軽犯罪法違反???パート2

軽犯罪法って、結構面白いんですよ。

何が面白いって、私たち、結構軽犯罪法に違反しているからです。

 

前回も書きましたが、1条20条「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者」は軽犯罪法違反者です。

デブがチビT着てヘソ出して、短パンないしホットパンツ履いて電車に乗っていたら、多分軽犯罪法違反ですよ。大変失礼な話ですが。

 

特に男性がやらかしているのは、1条26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」よく爺さんが道路にタンや唾を履いているのは見ますし、公園付近の釣り場では立ちションしているのを目撃します。これ間違いなく軽犯罪法違反ですからね。警察は何をしているのでしょうか?(笑)

 

ところで、軽犯罪法ではありませんが、日本には「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」というものが存在します。知ってましたか?迷惑な酔っ払いは犯罪になる可能性があるんですよ。いわゆる「トラ箱」で保護されるのもこの法律が根拠です。

 

どうですか?勉強になりましたか?くれぐれも酒に酔って公衆に迷惑をかけてはダメですよ。。。