軽犯罪法違反???

この世には軽犯罪法という法律があることはご承知のとおりかと思います。

違反者には拘留又は科料という比較的軽い刑罰が下されることになっている法律です。

 

実は、自給自足を目指す者にとっては、少し注意しなければならない内容が規定されています。

 

例えば、1条1号「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた者」

例:あー、金ねぇし、今日も野宿かよ・・と思ったら、こんなところに空き家あったぞ。誰も住んでいないようだ。これはラッキー。よし、今日はここを寝床にしよう。なんてやると上記1号違反確定ですね。野宿回避は「正当な理由」になるかもしれませんので、気になった方は最高裁まで争ってみてください(笑)

 

続いて1条4号「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」

例:俺って自由が好きなんだよね。特に怪我や病気をしているわけじゃないけど、働くなんて嫌だね。一か所にじっとしているのも苦痛だ。るろうにの如く、好きにうろうろして生きていこう。なんてやると4号違反。働かないだけならまだOKですが、一定の住居がないのはダメだそうです。ややこしいですね。

 

最後、1条22号。「こじきをし、又はこじきをさせた者」

例:あー、ここ数日何も食べてないや。誰か食べる物くれないかなー。やや、そこのお兄さん、私ここ数日何も食べてないんです。何か食べ物を恵んでくれないでしょうか?とやるとこれも22号違反。

 

全く軽犯罪法というのは世知辛い(笑)もっとも、2条で情状によって刑が免除されることもあると規定されているので、本当に困ったときに上記の行為をしても刑は免除されるんじゃないですかね。知らんけど(笑)

 

ところで、よく論点になるのが1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者」

デブ男がピチピチの短パンを履いて毛むくじゃらの太ももを露出しながら電車に乗っていたら20号違反でしょうか?デブ女が下尻とモモをを露出するようなホットパンツを履いて電車に乗っていたら20号違反でしょうか?これが該当しないのなら、何が該当するのか(笑)今時、個人の自由を制限し過ぎる、なんだか失礼な法律ですよね。全く余計なお世話な法律です。

 

法律ってよくよく読んでみると面白いですよね?そんなの私だけか?(笑)