本の表紙の写真(書影)を自分で撮影してブログにアップしていいのか?

以前にも似た記事を書いたのですが、すっきりしなかったのでネット情報だけでなく、著作権関係の書籍の解説を改めて調べてみました。

 

結論から言うと、「引用」の要件を満たさない限り、著作権侵害になる!ということらしいです。

 

そもそも表紙は著作物なのか?という疑問が生じるところですが、著作物であるという理解が一般的であり、裁判例(入門漢方医学事件)でも肯定されているようです。

 

次に「引用」の要件が問題となりますが、以下の条件を満たす必要があります。

①公表された著作物であること

②明瞭区別性と主従関係があること

③公正な慣行に合致すること(出典を明記していること等)

④引用の目的上正当な範囲内であること(引用の必要性が認められることや、独立した鑑賞の対象となり得る大きさ解像度でないこと等)

 

①~③は満たせるとして、問題は④ですね。表紙を正面から高解像度で撮影した書影だと④を満たさないおそれがあることになります。ブログに書影をアップしようとする場合、表紙を正面からスマホなどで撮影した高解像度のものになってしまうことが多いはずですからね。

 

表紙単体ではなく、本を手に持った状態で表紙の正面じゃない部分を読書風景として撮影したものであれば、④も満たすことになるでしょうが、普通はそんな写真撮らないですよね(-_-;)

 

ということで、本の表紙を自分で撮影してブログにアップするという行為は著作権侵害になるおそれが高いということになりそうです。

 

なお、公益財団法人著作権情報センターが発行している「実務者のための著作権ハンドブック(新版)」(池村聡、小坂準記、澤田将史:編著)という本には、本の感想が記載されたブログとなっていれば著作権侵害にならない可能性が高いという趣旨の記載がありましたが、その上で上記④の要件には留意する必要があるとも書いてありました。

 

ということは、結局、表紙の正面の写真を高解像度で撮影した書影をアップすると著作権侵害の可能性もありますよってことですよね。

 

長々と書いてきましたが、やらない方が無難ということになりそうです。

 

ここでもう一つ疑問が・・・。お酒のラベルや商品パッケージもダメではないか?という疑問です。本の表紙が著作物になるなら、お酒のラベルや商品パッケージだって著作物に該当すると考えるのが自然ですからね。

これは大問題です。今まで散々アップしてきましたから(-_-;)

 

まあ、私以外にもアップしている人はたくさんいますし、個人ブログで問題になったという話は寡聞にして知りませんが、なお念の為、これからは自粛した方がいいかもしれませんね。

 

勿論、個別に許諾を取るという選択肢もあるわけですが、ブログにアップするためにそこまでしたくはないですから。

 

ということで、今後、私のブログにお酒の写真や商品の写真がアップされることはなくなりそうです。無難にやります(笑)